債権はある特定の人に対し、特定の行為や給付を求めることができる権利を指します。
たとえば、AさんがBさんに100万円を貸し付けた場合、AさんはBさんに対して100万円を返せ、と言えます。これは100万円という特定の給付を求めることができる権利なので、債権にあたりますね。
他方で、BさんはAさんに100万円を返さなければいけません。このような義務のことを「債務」といいます。
Bさんが無事にAさんに100万円を返せば、Bさんは義務を果たしたことになります。このことを債務の弁済といいます。債務の弁済がなされると、Aさんの債権は消滅します(民法473条)。このことを指して「債権が満足を受ける」とか「債権を回収する」などといいます。