債権者平等の原則について説明します。
たとえば、AがBから200万円、Cから150万円、Dが100万円借りていたとします。
Aが450万円の財産を持っていれば、BからDは全員が債権の満足を受けられるため、問題ありません。
しかし、Aが180万円しか財産(「一般財産」「責任財産」といいます)を持っていない場合、BからDの借金をすべて返すことはできませんね。
このような状況で、全債権者(この場合はBからD)が、その債権の額に応じて、平等に債権の回収を受けられるべきだとするのが債権者平等の原則です。
本件では、BからDの債権の金額は、200:150:100 = 4:3:2なので、180万円をこの比になるように分けて、
B:80万円
C:60万円
D:40万円
の回収を受けることになります。